転籍について

今日は実習生の転籍について少しお話したいと思います。

技能実習生は原則としては3年間転籍出来ませんが、「やむを得ない事情」があったときは、受入企業を変更する転籍が認めています。

この「やむを得ない事情」にどのような場合が該当するのか定義が曖昧でしたが、分かりやすく言えば、暴行や各種ハラスメントなどを受けている場合や契約違反があった場合に転籍できることが明確化されました。

しかし、新制度(育成就労)により、転籍の範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化となり、本人の意向による転籍も認めるようになってきたため、日本にいる外国人の労働者にとって、だいぶ働きやすくなりました。

 

先月、とび職のドックさん、転籍しました。もちろん職種は同じとびです。ドックさんの転籍理由は、入社してから、毎日現場に出向いて、一生懸命技能実習を行っていました。但し、現場の多くは高層マンションなので、本人の予想以上高いところで作業しなければならない状況がずっと続いていました。ドックさんは高所恐怖症のため、これ以上技能実習の継続は難しいと相談があり、実習先を含め最終話し合いの結果、転籍となりました。

 

ありがたいことに、すぐに転籍先が見つかりました。一軒家くらいの高さで仕事するため、ドックさんは喜んでいました。ドックさん一日も早く実習再開できるように組合も最優先し、サポートをしています。実習生の皆さんの多くは、家族の為に一生懸命頑張っています。

今日もそんな皆さんを応援しています!!

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