今日は行政書士の落合先生が来てくださいました。
外国人技能実習生を受け入れることのできる監理団体では「技能実習生の法的保護に必要な情報」に関する講義を行うことが義務付けられています。そこで、来日する外国人技能実習生は1か月間「入国後講習」を受講し、講習に含まれるのが法的保護情報講習、通称「法的保護講習」です。
入国後講習では、外国人技能実習生が「日本語」のほか、「日本における生活全般の知識」、「日本での円滑な技能などの修得などに資する知識」を身につける必要があります。
↓
以下の内容はいつも落合先生に説明していただいている内容です。


今日の講習様子です。